S-00001363
テレワーク推進強化奨励金
「テレワーク推進リーダー」の設置とテレワークの強化を応援します!
■目的
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、東京都が行う「テレワーク推進リーダー」制度において「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に対し新たな支援を開始します。
■事業概要
・東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。
・「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月 (31日)・2か 月(62日)テレワークを実施。
・テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給。
■奨励対象事業者の主な要件
●常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
●「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、マイページにて本奨励金の事前エントリー登録及び東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度の申請・研修・登録が完了していること
マイページにて「事前エントリー」の登録が必要です。
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録及び「テレワーク推進リーダー」の設置が本奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません。
*事前エントリーについて
事前エントリーは、計画時における想定人数・テレワーク実施期間等を入力してください。
事業実施後に提出する奨励金申請における実績人数・テレワーク実施期間が事前エントリーで登録した数字と異なっても構いません。
「事前エントリー」は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言Webサイト上の「マイページ」から登録できます。
●テレワーク推進強化期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))」について、テレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること
その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページをご確認ください。
■奨励金の対象経費について
奨励金は、テレワーク推進強化期間において、申請企業が設定し実施したテレワーク期間(1か月・2か月)について、テレワーク実施人数(1日平均)およびテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費に適合する経費(推進経費)に基づき支給します。
※期間による料金設定がある場合は、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)の経費が対象経費になります。
※対象経費は、領収書や支払証明書で確認できる経費とします。
・人件費(テレワークに係る手当てとして、在宅勤務者が負担する自宅の水道光熱費及び通信費用等、テレワーク規定等に定めている経費 等)
・役務費(機器の通信に関わる費用、携帯電話通話料、Wi-Fi月額料、インターネット回線使用料、プロバイダ料金 等)
・委託費(システム導入時運用サポート費、テレワーク実施に向けたコンサルティングやテレワーク手当導入のためのコンサルティング経費、テレワーク 利用クラウドの使用方 法研修費、テレワーク利用に伴う機器等の設置・設定費用 等)
・賃借料(機器リース・レンタル料、サーバー料、パソコン等機器のリース、レンタル料 等)
・使用料(サテライトオフィス利用料、ソフトウェア利用料、クラウドサービス利用料、サテライトオフィス施設利用料(本社・事業所として利用している施設にかかる経費は対象になりません)、ソフトウェア利用に係るライセンス使用料 等
※1年単位のライセンス使用料の場合、テレワーク実施期間分(1か月・2か月)に按分した経費のみ対象経費となります。)
※奨励金の対象経費例
携帯電話通話料など、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用が想定される場合は、対象経費に含めることが可能です。ただし、テレワーク利用と通常業務(テレワーク以外)での利用にかかる経費区分が明確な場合は、テレワーク利用に係る経費のみを対象としてください。
■奨励金支給額
奨励金の支給額は、上記テレワーク推進強化期間中におけるテレワーク実施期間(1か月・2か月)に応じて、以下の基準に基づいて支給されます。
※テレワーク実施期間の定義/1か月:31日間、2か月:62日間
● 申請企業が設定したテレワーク実施期間のテレワーク実施人数(1日平均)
● 申請企業が設定したテレワーク実施期間に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費 (募集要項12頁参照)に適合する経費
(例)社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合(テレワーク実施期間2か月)
・タブレット購入費76,000円 ⇒ 購入経費のため対象経費にはなりません
・月額利用料6,000円×2か月 ⇒ 役務費として対象経費
※詳細は募集要項をご確認ください。
■申請にあたっての主な注意事項
テレワーク推進強化奨励金の申請にあたっては、申請前に①・②・③の登録等を行ったうえ、テレワーク推進強化期間(④)にテレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月・2か月テレワークを実施する必要があります。
①東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言へ登録していること
※登録時にテレワーク規定の整備が間に合わない場合は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録手続きを行ってください(テレワーク規定 は、後日、マイページからご提出ください。テレワーク規定を提出し、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録が完了しないと、奨励金の申請は行えません)。
②「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト上の「マイページ」にて本奨励金の事前エントリー登録をしていること
(「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の仮登録企業も、「マイページ」で本奨励金の事前エントリー登録をしてください)
③「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイトにおいて、東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度への申請・研修・登録まで完了し、「推進 リーダー」設置済表示のある宣言書がマイページ上で発行されていること
④「テレワーク推進強化期間」中(令和3年12月6日~令和5年9月30日⇒令和6年3月31日に延長)において、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月・2か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること
(顧客先企業等の社外企業との間で行われるWeb会議を行った日も、勤務地を問わず、「週3日・社員7割」のテレワーク実施日とすることができます)
※他にも各種要件がございます。申請前に必ず募集要項をご確認ください。
■問い合わせ先
「テレワーク推進強化奨励金」に関するお問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課「テレワーク推進強化奨励金」事務局
☎03-5211-0395(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ
・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「マイページ」に関すること
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp
・「テレワーク推進リーダー」制度に関すること
東京都産業労働局労働環境課
☎03-5320-4657(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
■参照URL
2022年01月31日 03時45分〜2024年05月17日 14時59分
2024年05月17日 14時59分
雇用・職場環境を改善したい
農業,林業 / 漁業 / 鉱業,採石業,砂利採取業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 運輸業,郵便業 / 卸売業,小売業 / 金融業,保険業 / 不動産業,物品賃貸業 / 学術研究,専門・技術サービス業 / 宿泊業,飲食サービス業 / 生活関連サービス業,娯楽業 / 教育,学習支援業 / 医療,福祉 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業
東京都
300名以下
500,000円
有
1